パワハラでうつ病_その1 の続き
・2018年10月12日(金)正午
すべての話は弁護士を通すよう、社長に伝えた直後、社長が一方的に自宅へ押しかけ、妻の不当解雇通知を自宅ドアに貼り付け、「受け取ったことの証拠写真」を撮影した(内容がわからない書類にサインをするな!受け取るな!【その1】参照)。
その直後、妻はあまりのストレスにより切迫早産を起こしかけ、病院へ駆け込んだ。
あまりに狂気じみた、異常な出来事に、自分自身も混乱した。
妻が、この社長の行動について弁護士に相談するも、「状況は理解するが、これだけでは法廷に持ち込んでも切迫早産を起こしかけた原因が社長の行動であることを立証するのは難しい」という見解だった。
こんな理不尽なことがあっていいのか。
こんな横暴な行いが、裁かれないのか。
こんな事があって尚、自分はこの社長のために出勤しなければならないのか。
その夜はいつまでも寝付けず、憤りは益々込み上げてくるばかりだった。
仮に独り身であれば、即辞表を出したところだが、幼稚園や小学校に通っている子どもたちの事情もあり、また、当時はただでさえ公的扶助の対象になるほど収入が低く、家族を抱える身として即辞表、というわけにはいかない、非常に屈辱的な状況だった。
・10月13日(土)10時前
翌日、出勤時間が近づくと、前日の出来事に対する怒りで全身が震えていることに気付いた。
妻はいまだ医師から自宅安静を命ぜられていた。
週末で学校や幼稚園もないため、子どもらは在宅である。
絶対安静で身重の妻、放っておいては重大事故もあり得る未就学児の子どもらを抱え、自宅に留まりたかったが、たいへん心ある当時の料理長に迷惑をかけることが憚られ、とりあえず出勤した。
しかし、いざ職場の前に辿り着くやいなや、前日に社長がドイツ人男性を引き連れて押しかけ、自宅ドアに不当解雇通知を張り付け、写真まで撮られた光景が頭から離れなくなり、動悸が激しくなった。
再び、社長と顔を合わせることを考えただけで手が震え、もし社長がこの場に突然現れたら、過呼吸でも起こすのではというほど、危険な状態だったと思う。
職場であるキッチンは、客席(ホール)側の出入り口があるが、そこからいつものようにホールスタッフの足音が耳に入る度、社長が来たのではないか、また社長が来るのではないかという不安と恐怖が蘇り、手の震え、吐き気とともに腹痛までひどくなり、まともに仕事ができる状態ではなくなっていた。
さらに、また、自分が仕事で不在であることをいいことに、社長とドイツ人男性が再び、自宅に突撃するのでは、と思うと気が気ではなく、仕事はまったく手につかなくなった。
その状態を見かねた料理長が、厚意により早退を命じてくれた。
・10月14日(日)
それまで約1年、Josef Biffarで働いた経験から、社長が日曜に出社してくることはないとわかっていたので、日曜は何とか業務をこなした。
しかし、パフォーマンスは著しく低かっただろうと思う。
・10月15日(月)午後
月曜日は店の定休日なので、レストランのスタッフは全員が休暇日となる。
しかしながら、会社組織は通常営業なので、どこか遠くに出張に行ったりしていない限り、むしろ社長は出勤してくる可能性が高い。
そう考えると、午後から夕方になるにつれ、再び例の光景がフラッシュバックし、自宅を出たところで社長とすれ違う可能性を考えただけで手の震えと吐き気が抑えられなくなった。
頭痛と吐き気のため、夕食の買い出しのために近所のスーパーへ行くのも困難な状態となった。
・10月16日(火)午後
火曜日になり、とりあえず出勤するものの、あまりの頭痛と吐き気で、立っているのがやっとだった。
いまだかつて経験したことのないほどの体調不良から、空き時間に近所の病院に行き、12日(金)に起こった不当解雇通知張り付け事件の一部始終を報告し、それが頭から離れず苦しめられていることを伝えた。
医師によれば、
「職場上司の精神的圧力による体調不良」
との事だった。
ちょうどこの日の朝、
非常に幸運なことに、我々の状況、事情を把握していた長年の友人の助けもあり、別の仕事を紹介してもらい、新たな職場が決まったところだった。
そのため、医師には、もうJosef Biffarにはこの日のうちに辞表を提出するつもりであり、したがって残りの勤務期間は約4週間であることを伝えた。
すると、医師の判断により、残りの期間の就労不能証明書(↓画像)が発行された。
※2つ目は本人控えである。2つ目の勤務先提出用は提出してしまった。
労働者の、というよりもプライバシーの権利を保護する名目から、勤務先に提出する就労不能証明書には病名や病状、病気の原因、快方するかどうかなど、一切の情報は記されない。
単に、就労不能期間が記されるだけである。
このように、社長や上司からのパワハラによる体調不良でも、医師が認めれば就労不能証明書は発行される。
そして、もちろん、この期間の給与は全額保障される。
つまり、我々が受けたような横暴な仕打ちをしてくる経営者に辞表を出したならば、その瞬間から退社する日まで精神的苦痛と屈辱を受け、体調を崩しながら出社する必要はまったくないのである。
・2018年10月12日(金)正午
すべての話は弁護士を通すよう、社長に伝えた直後、社長が一方的に自宅へ押しかけ、妻の不当解雇通知を自宅ドアに貼り付け、「受け取ったことの証拠写真」を撮影した(内容がわからない書類にサインをするな!受け取るな!【その1】参照)。
その直後、妻はあまりのストレスにより切迫早産を起こしかけ、病院へ駆け込んだ。
あまりに狂気じみた、異常な出来事に、自分自身も混乱した。
妻が、この社長の行動について弁護士に相談するも、「状況は理解するが、これだけでは法廷に持ち込んでも切迫早産を起こしかけた原因が社長の行動であることを立証するのは難しい」という見解だった。
こんな理不尽なことがあっていいのか。
こんな横暴な行いが、裁かれないのか。
こんな事があって尚、自分はこの社長のために出勤しなければならないのか。
その夜はいつまでも寝付けず、憤りは益々込み上げてくるばかりだった。
仮に独り身であれば、即辞表を出したところだが、幼稚園や小学校に通っている子どもたちの事情もあり、また、当時はただでさえ公的扶助の対象になるほど収入が低く、家族を抱える身として即辞表、というわけにはいかない、非常に屈辱的な状況だった。
・10月13日(土)10時前
翌日、出勤時間が近づくと、前日の出来事に対する怒りで全身が震えていることに気付いた。
妻はいまだ医師から自宅安静を命ぜられていた。
週末で学校や幼稚園もないため、子どもらは在宅である。
絶対安静で身重の妻、放っておいては重大事故もあり得る未就学児の子どもらを抱え、自宅に留まりたかったが、たいへん心ある当時の料理長に迷惑をかけることが憚られ、とりあえず出勤した。
しかし、いざ職場の前に辿り着くやいなや、前日に社長がドイツ人男性を引き連れて押しかけ、自宅ドアに不当解雇通知を張り付け、写真まで撮られた光景が頭から離れなくなり、動悸が激しくなった。
再び、社長と顔を合わせることを考えただけで手が震え、もし社長がこの場に突然現れたら、過呼吸でも起こすのではというほど、危険な状態だったと思う。
職場であるキッチンは、客席(ホール)側の出入り口があるが、そこからいつものようにホールスタッフの足音が耳に入る度、社長が来たのではないか、また社長が来るのではないかという不安と恐怖が蘇り、手の震え、吐き気とともに腹痛までひどくなり、まともに仕事ができる状態ではなくなっていた。
さらに、また、自分が仕事で不在であることをいいことに、社長とドイツ人男性が再び、自宅に突撃するのでは、と思うと気が気ではなく、仕事はまったく手につかなくなった。
その状態を見かねた料理長が、厚意により早退を命じてくれた。
・10月14日(日)
それまで約1年、Josef Biffarで働いた経験から、社長が日曜に出社してくることはないとわかっていたので、日曜は何とか業務をこなした。
しかし、パフォーマンスは著しく低かっただろうと思う。
・10月15日(月)午後
月曜日は店の定休日なので、レストランのスタッフは全員が休暇日となる。
しかしながら、会社組織は通常営業なので、どこか遠くに出張に行ったりしていない限り、むしろ社長は出勤してくる可能性が高い。
そう考えると、午後から夕方になるにつれ、再び例の光景がフラッシュバックし、自宅を出たところで社長とすれ違う可能性を考えただけで手の震えと吐き気が抑えられなくなった。
頭痛と吐き気のため、夕食の買い出しのために近所のスーパーへ行くのも困難な状態となった。
・10月16日(火)午後
火曜日になり、とりあえず出勤するものの、あまりの頭痛と吐き気で、立っているのがやっとだった。
いまだかつて経験したことのないほどの体調不良から、空き時間に近所の病院に行き、12日(金)に起こった不当解雇通知張り付け事件の一部始終を報告し、それが頭から離れず苦しめられていることを伝えた。
医師によれば、
「職場上司の精神的圧力による体調不良」
との事だった。
ちょうどこの日の朝、
非常に幸運なことに、我々の状況、事情を把握していた長年の友人の助けもあり、別の仕事を紹介してもらい、新たな職場が決まったところだった。
そのため、医師には、もうJosef Biffarにはこの日のうちに辞表を提出するつもりであり、したがって残りの勤務期間は約4週間であることを伝えた。
すると、医師の判断により、残りの期間の就労不能証明書(↓画像)が発行された。
※2つ目は本人控えである。2つ目の勤務先提出用は提出してしまった。
労働者の、というよりもプライバシーの権利を保護する名目から、勤務先に提出する就労不能証明書には病名や病状、病気の原因、快方するかどうかなど、一切の情報は記されない。
単に、就労不能期間が記されるだけである。
このように、社長や上司からのパワハラによる体調不良でも、医師が認めれば就労不能証明書は発行される。
そして、もちろん、この期間の給与は全額保障される。
つまり、我々が受けたような横暴な仕打ちをしてくる経営者に辞表を出したならば、その瞬間から退社する日まで精神的苦痛と屈辱を受け、体調を崩しながら出社する必要はまったくないのである。