ドイツ・レストランFumi(ダイデスハイム)元スタッフ被害者の実録記

※ タイトル背景画像:社長自らが一方的に自宅まで押しかけ、ドア外側に張り付けた「不当解雇通知」。弁護士を通じて解雇制限訴訟に踏み切り、不当解雇撤回を勝ち取った。

カテゴリ: ドイツ労働法あれこれ

パワハラでうつ病_その1 の続き

・2018年10月12日(金)正午

 すべての話は弁護士を通すよう、社長に伝えた直後、社長が一方的に自宅へ押しかけ、妻の不当解雇通知を自宅ドアに貼り付け、「受け取ったことの証拠写真」を撮影した内容がわからない書類にサインをするな!受け取るな!【その1】参照)
 その直後、妻はあまりのストレスにより切迫早産を起こしかけ、病院へ駆け込んだ。

 あまりに狂気じみた、異常な出来事に、自分自身も混乱した。
 妻が、この社長の行動について弁護士に相談するも、「状況は理解するが、これだけでは法廷に持ち込んでも切迫早産を起こしかけた原因が社長の行動であることを立証するのは難しい」という見解だった。

 こんな理不尽なことがあっていいのか。
 こんな横暴な行いが、裁かれないのか。
 こんな事があって尚、自分はこの社長のために出勤しなければならないのか。

 その夜はいつまでも寝付けず、憤りは益々込み上げてくるばかりだった。

 仮に独り身であれば、即辞表を出したところだが、幼稚園や小学校に通っている子どもたちの事情もあり、また、当時はただでさえ公的扶助の対象になるほど収入が低く、家族を抱える身として即辞表、というわけにはいかない、非常に屈辱的な状況だった。


・10月13日(土)10時前
 
 翌日、出勤時間が近づくと、前日の出来事に対する怒りで全身が震えていることに気付いた。

 妻はいまだ医師から自宅安静を命ぜられていた。
 週末で学校や幼稚園もないため、子どもらは在宅である。
 絶対安静で身重の妻、放っておいては重大事故もあり得る未就学児の子どもらを抱え、自宅に留まりたかったが、たいへん心ある当時の料理長に迷惑をかけることが憚られ、とりあえず出勤した。

 しかし、いざ職場の前に辿り着くやいなや、前日に社長がドイツ人男性を引き連れて押しかけ、自宅ドアに不当解雇通知を張り付け、写真まで撮られた光景が頭から離れなくなり、動悸が激しくなった。
 再び、社長と顔を合わせることを考えただけで手が震え、もし社長がこの場に突然現れたら、過呼吸でも起こすのではというほど、危険な状態だったと思う。

 職場であるキッチンは、客席(ホール)側の出入り口があるが、そこからいつものようにホールスタッフの足音が耳に入る度、社長が来たのではないか、また社長が来るのではないかという不安と恐怖が蘇り、手の震え、吐き気とともに腹痛までひどくなり、まともに仕事ができる状態ではなくなっていた

 さらに、また、自分が仕事で不在であることをいいことに、社長とドイツ人男性が再び、自宅に突撃するのでは、と思うと気が気ではなく、仕事はまったく手につかなくなった。

 その状態を見かねた料理長が、厚意により早退を命じてくれた。


・10月14日(日)
 
 それまで約1年、Josef Biffarで働いた経験から、社長が日曜に出社してくることはないとわかっていたので、日曜は何とか業務をこなした。
 しかし、パフォーマンスは著しく低かっただろうと思う。


・10月15日(月)午後

 月曜日は店の定休日なので、レストランのスタッフは全員が休暇日となる。
 しかしながら、会社組織は通常営業なので、どこか遠くに出張に行ったりしていない限り、むしろ社長は出勤してくる可能性が高い。

 そう考えると、午後から夕方になるにつれ、再び例の光景がフラッシュバックし、自宅を出たところで社長とすれ違う可能性を考えただけで手の震えと吐き気が抑えられなくなった。
 頭痛と吐き気のため、夕食の買い出しのために近所のスーパーへ行くのも困難な状態となった。


・10月16日(火)午後

 火曜日になり、とりあえず出勤するものの、あまりの頭痛と吐き気で、立っているのがやっとだった。
 いまだかつて経験したことのないほどの体調不良から、空き時間に近所の病院に行き、12日(金)に起こった不当解雇通知張り付け事件の一部始終を報告し、それが頭から離れず苦しめられていることを伝えた。

 医師によれば、
 「職場上司の精神的圧力による体調不良」
 との事だった。
 
 ちょうどこの日の朝、
 非常に幸運なことに、我々の状況、事情を把握していた長年の友人の助けもあり、別の仕事を紹介してもらい、新たな職場が決まったところだった。

 そのため、医師には、もうJosef Biffarにはこの日のうちに辞表を提出するつもりであり、したがって残りの勤務期間は約4週間であることを伝えた。

 すると、医師の判断により、残りの期間の就労不能証明書(↓画像)が発行された。

夫就労不能証明書1夫就労不能証明書2

※2つ目は本人控えである。2つ目の勤務先提出用は提出してしまった。

 労働者の、というよりもプライバシーの権利を保護する名目から、勤務先に提出する就労不能証明書には病名や病状、病気の原因、快方するかどうかなど、一切の情報は記されない
 単に、就労不能期間が記されるだけである。
 
 このように、社長や上司からのパワハラによる体調不良でも、医師が認めれば就労不能証明書は発行される。
 そして、もちろん、この期間の給与は全額保障される。

 つまり、我々が受けたような横暴な仕打ちをしてくる経営者に辞表を出したならば、その瞬間から退社する日まで精神的苦痛と屈辱を受け、体調を崩しながら出社する必要はまったくないのである。

 欧州、とくにドイツでは、労働者の様々な権利が手厚く保護されている。

 権利が保護されているということは、例えば、違法行為があったからとの理由でどこかに訴え出る場合はもちろんのこと、そのほか退職や休暇の取得などについても、かなりの範囲で労働者側に有利になるような選択権が付されている。
 という事は、雇用主が横暴であったり賃金をピンハネしたりするのは問答無用のこと、それ以外の細かい事々についても、なるべく労働者が働きやすい職場環境を整える必要がある。
 有体に言えば、労働者側が雇用主や上司に対して反旗を翻さないよう、細心の注意を払う必要がある。

 そして、それができなければ、人を雇ったり、上司として人の上に立つ資格はない。
 それが、欧州の労働における、基本原則であるように、筆者は思う。

 ドイツや飲食店に限らず、欧州で事業を営む知人や経営者と話をすると、皆が異口同音に言う。
 「労働者に嫌われたら、その組織は終わり」
 「(欧州では)労働者と対立してしまう人は、経営者として失格」
 「たとえ、客観的に見て、経営者側に非が無かったとしても、労働者側の方が強い場合が多々ある。だから、決して変なことはできない。何か起こらないように、かなり細かいことにまで気を配る」
 「人事管理できない人は、人の上には立てない(=出世できない、管理者になれない)」
 と。

 もし、上記のように、経営者として失格だったり、管理能力が無いのに上司になってしまったり(日本では、こういうことがよくあるのだが)する場合、経営者側としては大変困る方法で、労働者が退職したり、急遽休暇を取ったりする。
 しかし、それは労働者にまったくもって許された権利なのである。
 つまり、単に経営者側、上司側に経営する資格、マネージングする能力が無かった故に、もたらされる、“経営者側にとっての” 悲劇であり、言わば “自業自得” だと言えよう。

 さて、ここまでが一般論。

 このような悲劇が実際に起こるとどういうことになるのか?

 Josef Biffarで、起こったある事件がそれを示唆する一つの事例になると思うので、それを、パワハラでうつ病_その2 で詳しく紹介しよう。

 →【その1】【その2

 まず、
 記事『解雇制限訴訟を終えて、その後』その1→その2 を読み終えた方には、この記事をお読みいただく前に、
 記事『滞在許可申請が却下されたら、即刻、強制送還になるのか?』その1&その2をお読みいただいたほうが理解しやすいだろう。



 さて、いよいよ、当ブログにおけるJosef Biffarの数々の暴挙告発も最終局面を迎えた。


 それでは先ず、そもそもJosef Biffar社長が一方的に私の自宅ドアに張り付けた文書の内容が何であったのか、原文の解説をしたい。

 参考資料:不当解雇通知原本

不当解雇通知
(以下、本文の書き起こし)
aufgrund Ihres aktuellen Visums sind wir gezwungen, unser Arbeitsverhältnis mit Ihnen zum 16.10.2018 zu beenden.

Für den Fall, dass Sie doch noch eine weitere Fiktionsbescheinigung erhalten haben, bitten wir Sie diese vorzulegen, damit wir das Arbeitsverhältnis rechtmäßig fortführen können.

Ich weise Sie hiermit an, dass Sie vorerst nur noch 2 Stunden am 13.10.2018 arbeiten können. Weitere Arbeitestage werden nur nach meiner persönlichen Anweisung festgelegt, so lange bis wir Ihre eventulle Fiktionsbescheinigung geprüft haben.

(以下、記事中のドイツ語邦訳はすべて当ブログ管理者による)
あなた(=当ブログ管理者)の現行のビザが終了するため、当社とあなたとの雇用関係は2018年10月16日を以って終了せざるを得ない。

新たな仮滞在許可証が発行された場合は、合法的な雇用関係の継続のためご提出願いたい。

現状において、以後、あなたは2018年10月13日に2時間の労働のみが認められていることをここに通告する。これ以降の勤務日程については、あなたの新たな仮滞在許可証を当社が確認した上で、私(=社長)個人の指示により決定する。

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 以上のJosef Biffar社長による主張に対して弁護士が取った対処が、以下、裁判所への不当解雇撤回請求である。

 参考資料:弁護士が作成した、裁判所への不当解雇撤回請求(p.1~4)
不当解雇撤回請求1不当解雇撤回請求2不当解雇撤回請求3不当解雇撤回請求4

 p.1:題目「不当解雇撤回請求」、原告および被告の氏名、現住所、訴訟物価額:780€

 p.2:「2018年10月12日付で被告によって提示された同年10月16日の解雇予告には正当性がなく、10月16日以降も雇用関係は継続しなければならないことをここに主張する。」

 (重要な部分を抜き出した邦文要約は以下の通り。原本中、特に重要な部分を赤線で強調した)

被告による解雇告知は法定告知期間を遵守しておらず、且つ、法定で認められた解雇事由が提示されていない
・被告が主張している解雇事由とは、“aufgrund Ihres aktuellen Visums sind wir gezwungen, unser Arbeitsverhältnis zu beenden.”(あなたの現行のビザが終了するために、雇用関係を終了せざるを得ない。)であるが、ビザに問題は発生していない以上、実に不可解な主張である。
 
 p.3:(引き続き、重要な部分を抜き出して以下に邦訳する。)

・原告は現在妊娠中であり、母性保護法も適用され、これも遵守されなければならない。(補足:妊婦の解雇が唯一認められ得る、倒産に該当しない)
・原告は育児休暇の取得権利を有し、また育児休暇の終了後は産休期間以前のポジションが確保される。
原告は、遡及的に給与の支払いを請求する権利を保持している。
雇用契約には有給休暇規定が定められていないが、原告は連邦休暇法に従って有給休暇取得の権利を保持している

 p.4:原告の月額平均給与は260€であることから、
    訴訟物価額:月額給与260€ × 3 = 780€

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 これを以って、2018年12月上旬に不当解雇が撤回され、弁護士によって不当解雇告知日に遡った未払い賃金の請求が為された。
 この請求にあたっての当方の主張は、【その2】で述べた通りである。


 これに対し、同年12月11日に社長から弁護士宛てに以下のような回答があった。

 参考資料:2018年12月11日付の回答
賃金は全て支給済みとする社長の主張
(以下、本文の書き起こし。原本において、“XXX” 部分は当方の氏名)
die geplanten Arbeitszeit während der Arbeitsunfähigkeit von Frau XXX betrugen 4 Tage, die wir bereits mit der Oktober-Abrechnung ausbezahlt haben.

Laut Arbeitsvertrag mit Frau XXX sind wir nicht verpflichtet, ihr eine bestimmte Mindestanzahl an Arbeitsstunden zuzuteilen, sondern der Arbeitsbedarf darf je nach Monat schwanken. Im Oktober hatten wir etwas weniger Bedarf an Aushilfe.

Außerdem mussten wir 6 Tage lang, zwischen dem 17. und 22. Oktober 2018, auf den Arbeitseinsatz von Frau XXX verzichten, da sie versäumt hat, uns rechtzeitig die gültige Arbeitserlaubnis vorzulegen. Deshalb haben wir sie in diesem Zeitraum weder in die Arbeitsplanung integriert noch mit arbeitsunfähigen Stunden eingetragen bzw. bezahlt. Somit haben wir die Zahlungspflicht für Oktober gegenüber Frau XXX komplett erfüllt.

(以下、邦訳)
XXX氏の就労不能期間中における予定勤務時間は4日間であり、10月分給与として既に支払い済みである。

XXX氏との雇用契約書により、当社は同氏に対して一定の最低労働時間を割り当てる義務がなく、各月の労働要件は変動する場合がある。10月においては補助業務の需要が低くなった。

加えて、2018年10月17日から22日までの6日間は、XXX氏から有効な労働許可証の提示がなかったため、当社は同氏の雇用を放棄しなければならなかった。このため、この期間中、当社は同氏を勤務シフトに組み入れることができず、また就労不能期間としての登録もしていない。

従って、当社はXXX氏に対する10月分の支払い義務を完全に果たしている。

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 ・・・・・・。

 
 もう、ここまで マイ・ルール = 世界の常識と信じて微塵もブレやしない、マリアナ海溝の底まで落ちようともどこまでもおめでたい性格にはあっぱれとしか言いようがない。

 すべては、既にこれまで解説してきたとおりなのだが、まともに相手にするのがアホらしくなってくるものの改めて12月11日付の回答に正当性がないことの根拠を以下に述べる。


1.ビザ(有効な労働許可)には問題がなかった。(そもそも10月16日でおしまいなんて移民局も誰も言っていない)
 根拠:この記事中に掲載した、弁護士による不当解雇撤回請求のとおり。

2.Minijobberの就労不能期間の給与計算は、予定されていた勤務シフトによって計算されるのではなく過去3ヵ月に遡った月平均に依る
 根拠:パートタイム・有期労働契約法12条
 https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/__12.html


3.移民局で滞在許可申請中という事実があれば手元にその証明書(Fiktionsbescheinigung)がなくとも就労は合法である。
 まして、ましてだ。私が最初に滞在許可申請をしたのはJosef Biffarによるものだ。そんなことは移民局も知っている。そして、社長本人も、もちろん私が2017年10月に滞在許可申請済であり、その後も継続して申請中の状態であったことは知っている。あの2018年9月26日付けの移民局からの通知は本人宛であり、かつ、強制送還の通知ではなかったため、本来は社長への報告義務はなかったものである
 ゆえに、「あら、だって新しい仮滞在証を見せてくれるまでは、不法就労になってしまうかもしれない人を勤務シフトに組み込むわけにはいかなくってよ」などという言い分はちゃんちゃらおかしい。
 ドイツにも日本と同じく、法律用語の上での「信義誠実の原則」規定があるらしく、仮滞在許可証が更新できたか否かなんて、雇用主が移民局に電話すれば直ちに教えてもらえることなのに、なぜ従業員の身を守る立場の社長が自分で電話して確認しようとしないのか、弁護士にも理解不能という印象であった(信義誠実の原則の逸脱)。そもそも、繰り返すが、2018年9月26日付の通知は社長に報告する義務はなかった
 何よりも、事実上、過去に遡って5ヶ月間において、社長が新たな仮滞在証の提示を要求してきたことが一度もなかったにもかかわらず、これまでは問題なく勤務してきており、仮滞在証を提示しなかったからといって、その期間シフトから外されたりすることは一切なかった。
 さらにいえば、10月12日の不当解雇通知張り付け事件の直後に切迫早産になりかけたことで、医師によって自宅安静を指示されていた期間に、新たな仮滞在許可証を提出しに出向けと? あるいは、自宅安静なのにいそいそとスキャナー他を使いメール送付しろと? さもなくば勤務シフトに入れてやらないし病欠分の給料も差っ引くと? そんな要求を、あなたが、するの?? あれっ、この事件って誰が起こしたんだっけ、シャチョー?



 それにしても、
 【その2】で解説したとおり、本来私に支給が保証されていた額とは、221.58€ 也。

 実際に10月分として支給された額は、137.53€

 参考資料:2018年10月給与明細
2018年10月分給与明細

 

 221.58 - 137.53 = 84.05€




 ・・・・・・・・・・。



 はっ、はちじゅう・・・・

 

 たった、85ユーロ足らずで。



 たった85ユーロ足らずのために、こんな記事をネットに大公開されてしまうシャチョー。



 情けな...あっ、いかんいかん、今回は結論前のラスト記事だからか、ところどころ表現が暴走しつつある。

 

―余談―
 ではでは、仮に100歩、いや1000歩譲って、社チョーの言っている「(不当)解雇撤回はしたけど、新たな仮滞在許可が提示されなかった6日間分は給料から差っ引いてやります」という矛盾した主張が、法的には認められて通ったとしましょう。それでも10月分の給与計算は、

(参照:記事【その2】)
{27.91 × (19-6)/31}× 9.23(€)= 108.03(€)
 6.90 (h)× 9.23(€)= 63.69(€)

 ∴ 108.03 + 63.69 =
 171.72

 うん、いずれにせよ給料未払いだね、社チョー。
 そもそも金額の問題じゃないです
 経営者のくせに、貴女の法的認識は間違ってるんです給料計算方式がドイツ法に則ってないって、どんだけですか。え?いつもの如くワタシじゃなくて経理だか税理士だかが勝手にやったって?だったら経営者である貴女が是正するべきでしょう。そもそも、病欠期間の給料が、社チョー個人が予定していたという勤務シフトに合わせて自由に決められるなら、どこの会社でも貴女のようにマイ・ルールで秩序なく好きなように低くできちゃうってことになるじゃない?ドイツはそんな無法地帯じゃありません。

 母性保護法24条(ドイツ語原文)
 https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__24.html

 産休期間前に取得権利のあった有給休暇が未消化の場合、産休期間終了後または育児休暇終了後に持ち越される

 仮に、産休後に一年間の育児休暇を取得したとしても、この権利は失わない

 また、育児休暇終了と同時に退職する場合、未消化分は給料として支払われる

 参考資料:実際に提出した辞表 + α
辞表+α
 
 赤線枠内が +α 部分であり、

「2018年10月6日付で弁護士により送付された質問状にある通り、たとえ労働契約書に有給休暇の項目が設けられていなくとも、私には有給取得の権利が認められている。加えて、母性保護法24条により、産休以前の有給未消化分は育児休暇終了後に持ち越され、かつ、育児休暇終了と同時に退職する場合は、有給未消化分は給料として支払われるはずである。よって、我々の労働契約期間終了時に滞りなく支払っていただきたい」

 旨、記載されている。


 本来であれば、赤線枠部分は一般的な辞表には必要のない記述である。

 しかし、契約期間中、雇用主が法律すらまったく無視してマイ・ルールを押し付けてくるような実績が多かった場合、辞表に「未消化の有給休暇分を支払うよう」念を押して書いておいたほうが無難だろう。

 →【その1

 解雇制限訴訟が終わり、不当解雇が撤回された。

 これにて、以下のようになる。
 
1.解雇制限訴訟により不当解雇が撤回された場合、告知された解雇日に遡って、本来支払われるはずの給料を請求する権利が発生する。
 (解雇保護法11条)
 http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__11.html

 私の場合、「2018年10月16日をもって解雇」とされていた。

 参考資料:不当解雇通知原本
不当解雇通知

2.10月13日~14日、および16日~31日、そして11月1日は医師が指定した「就労不能期間」である。これにより、この期間の給料は全額保証される。

 参考資料:就労不能証明書2通
就労不能証明書1 就労不能証明書2


3.Minijob(非課税労働)規約では、月額最高450€の給料分の稼働となっている。なお、週当たり何時間稼働するかは問われず、時給次第となるが、月額給与の最高額は450€である。

 私の、10月1日~12日までの実際の勤務稼働時間は 6.90h であった。

 参考資料:2018年10月給与明細
2018年10月分給与明細
 
 この期間の給料額は、
  6.90(h)× 9.23(€)= 63.69(€)
 ゆえに、10月分に可能な残りの最高取得額は、
  450-63.69=386.31(€)
 よって、残りの稼働可能時間は、
  386.31 ÷ 9.23 ≒ 41.85時間となる。
 

4.労働法により、固定額による月給でない時間給就労者(Minijob)の場合、就労不能期間の支給額は、就労不能の状態が発生する直前の過去3ヵ月の平均稼働時間に基付く
 (パートタイム・有期労働契約法12条)
 https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/__12.html
 参考資料:2018年7月、8月、9月、10月の給与明細
2018年7月分給与明細2018年8月分給与明細2018年9月分給与明細2018年10月分給与明細


 「過去3ヵ月間」とは、10月13日より遡った、2018年7月13日~10月12日となる。

 この期間の平均稼働時間は、以下のようになる。

 7月13日~31日までの実際の稼働時間
 参考資料:2018年7月分出退勤データ
2018年7月タイムカードデータ
 2.77 + 2.78 + 1.25 + 2.1 + 2.1 + 2.07 + 2.13

 = 15.2(7月13日~31日)


 31.92(8月)
 
 29.72(9月)
 
  6.90(10月1日~12日の実際の勤務時間)
 
 (8-10月分の根拠については上に挙げた各月の給与明細を参照されたい。)

 ゆえに、
 {15.2 + 31.92 + 29.72 + 6.90}÷ 3 = 27.91(過去3ヵ月の平均稼働時間)


 就労不能期間は、上記2.で挙げた2通の証明書により、

 10月13日~10月14日
 10月16日~11月1日 

 以上の合計19日間であり、この期間の給料は、

 (27.91 × 19/31)× 9.23(€)= 157.89(€)となる。
 ※11月2日より法定産休期間に入るため、事実上11月1日分は10月分に組み込まれる。

 10月1日~10月12日の実際の稼働時間に基づいた給料が、

  6.90 (h)× 9.23(€)= 63.69(€)


 ゆえに、2018年10月分給与として支給されるべき金額は、

 63.69 +157.89 = 221.58(€)


 以上、1~4の根拠により、弁護士によれば、

 

 「少なくとも 221.58€ は保証される。」


 との事だ。

―【その3】に続く―

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