ここでは、私がレストランFumiで実際に見聞きしたこと、体験したことを、時系列に沿って書き記す。
 読んで頂いた方が、自由な判断と発想ができる余地を残すため、あくまでも事実のみを書き留める(個別の事件に対する私見や個人的感情は、別の記事にて公開済)。
 なお、レストランFumiの元従業員のなかには、現在(※2019年8月時点)に至っても心に深い傷を残している者も多数いる。
 現時点で本人の了承が確認できないため、ここで公表することができないエピソードが数多く存在することも、併せて留意しておきたい。


2017年


7月    
 海外就職サイトでレストランFumiの募集要項を確認
 「ご家族での応募歓迎」
 「幼稚園・小学校手続きやドイツ生活のサポートします」
 とされていたため応募
 Skypeで面接。夫婦そろって正社員採用が決まる
 面接では、Wiesbaden(ウィースバーデン)店舗配属と聞かされていた
 地域について調べ、ドイツ人の友人の助力も得て、子どもがすぐ通えるようにと幼稚園にも事前連絡をしていた
9月    
 2人とも正社員としての契約書にサインし、労働ビザを申請する
10月18日 
 家族(夫、妻、子ども2人の4人)で渡独

10月19日
 Deidesheim(ダイデスハイム)本店への配属が、通告される(意見交換など一切なし)

10月20日
  ダイデスハイムの幼稚園に空きがなく、子どもが2人とも一時待機児童となったため、妻は一方的に正社員契約を破棄される
 それについて社長に抗議したところ、
 「あなたは精神病だから2~3週間入院したほうが良い。精神疾患のある人は雇えない
 との
暴言
 ※ ドイツ労働法において最長6ヵ月間は仮採用期間とされ、理由の如何を問わず双方が契約を解除(解雇または自己退職)することができる。但し、その場合も告知期間は2週間とされている
10月24日
 妻、社長の厚意(※社長本人の談)により、Minijob(非課税労働)としての新たな契約書にサインを要求され、これを受諾

 なお、夫婦ともに勤務時間が重なり、子どもの面倒を見る者がいない時間帯には、社長の娘(当時14歳)をベビーシッターとして雇うよう、申し出をされる
 しかし、妻の時給(9.23€)に対して、より高いベビーシッター代(時給12~14€)を提示されたため、拒否
 結果、妻は労働契約はしたものの、実質労働できない(シフトに入れてもらえない)状態となる


2018年

2月1日 
 突如、当時の料理長に、4週間後に契約終了の上で更新なしの通告
2月2日 
 同料理長、実務の上では事実上退社

2月中旬 
 料理長とご家族の壮絶なる社宅退去の一部始終を目の当たりにする

2月28日 
 料理長が正式退社、ご家族もろとも追い出される形で社宅退去
3月下旬
 
 家族(妻と子供2人)の
滞在許可証がなかなか発行されないことを移民局に問い合わせたところ、
 「
世帯総収入が4人家族の規定を満たしていない
 ことが理由だとの回答
 ビザ取得の要件を満たすため、社長の厚意(※社長本人の談)により、4月から妻の労働がスタートすることが決まる

4月中~下旬
 「タイムカードがおかしい(≒改ざんされている疑惑
」噂が発生
5月1日 
 妻の労働スタート   
5月下旬頃  
 「タイムカードがおかしい(≒改ざんされている疑惑)」噂が再び発生

6月中
 出退勤時のタイムカードの写真・動画の撮影を開始(自己防衛のため)

6月下旬
 突如、全社員に対し、個別に会社規模縮小の通告

 ダイデスハイム本店を除く2店舗の閉店が、通知される
 この時、社員の半数がリストラ予告され、8月末で解雇になると通知される
7月初め
 妻が第3子を妊娠したことを社長に報告
7月
 PCシステムエラーによりタイムカードに打刻できない日が3日間あったため、
手書きで労働記録を上司に渡す
 → この手書きの出退勤記録は反映されず、メモ書きも破棄される(8月上旬に発覚)

7月中旬
 ウィースバーデン店舗閉店、スタッフ異動、リストラ

8月上旬
 7月の給与明細にある勤務総時間と、自分の記録が合わない

 全日、出退勤時の打刻を撮影しておいたが、一部がコンピュータ上のデータから消えており、且つ、上司に手渡した手書きの記録分がコンピュータに反映されていないことが発覚
8月22日
 会社が、10月以降の実行不可能なシフト表を提示。同シフトを拒否
8月下旬
 ハイデルベルグ店舗閉店、スタッフ異動、リストラ

9月28日
 移民局より、9月26日付けで家族の滞在許可証申請却下の通知

 社長、「“異議申し立て” をしても本部の決定は99%覆らないから、夫のみドイツに残り、妻と子どもは日本に帰るよう」提案。これを拒否

 この後、あらゆる知人・友人に助言を求める
 複数の知人の指摘により、妻の労働契約書に法的不備の可能性が強まる
10月5日 
 妻の労働契約の件で弁護士事務所に相談

10月6日
 弁護士より社長宛に、労働契約書に関する質問状送付

 同質問状は移民局にも提出した
10月12日 
 不当解雇通知張り付け事件
 直後、切迫早産の兆候
10月16日 
 夫、医師より「
勤務先社長のパワハラによる体調不良」の診断を受ける
 
夫、辞表および就労不能証明書の提出(4週間前告知)
10月下旬 
 解雇制限訴訟手続き着手
10月26日 
 弁護士が裁判所に不当解雇撤回請求
11月13日 
 家族で社宅退去
11月15日
 
 夫 Josef Biffar退社

12月上旬 
 妻の不当解雇が撤回される
 妻、会社に育児休暇申請の通告(これにて、育休終了日までの解雇は認められなくなる)
 弁護士が、不当解雇告知日まで遡った未払い賃金を請求 →  社長が支払い拒否
 法的には未払い分の請求権が認められるものの、それにかかる訴訟費用より請求額が下回るため労働裁判を断念賃金未払い

2019年


3月31日
 妻、辞表提出(育児休暇終了と同時に退社の場合は3ヵ月前告知)

 弁護士の質問状を基に、
 育児休暇終了と同時に退社することから、未消化分の有給休暇をすべて給料として請求
6月30日 
 妻 Josef Biffar退社
7月上旬 
 妻の最後の給与明細および退職証明書が送付され、有給休暇分が支給される

 

以上