母性保護法24条(ドイツ語原文)
 https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__24.html

 産休期間前に取得権利のあった有給休暇が未消化の場合、産休期間終了後または育児休暇終了後に持ち越される

 仮に、産休後に一年間の育児休暇を取得したとしても、この権利は失わない

 また、育児休暇終了と同時に退職する場合、未消化分は給料として支払われる

 参考資料:実際に提出した辞表 + α
辞表+α
 
 赤線枠内が +α 部分であり、

「2018年10月6日付で弁護士により送付された質問状にある通り、たとえ労働契約書に有給休暇の項目が設けられていなくとも、私には有給取得の権利が認められている。加えて、母性保護法24条により、産休以前の有給未消化分は育児休暇終了後に持ち越され、かつ、育児休暇終了と同時に退職する場合は、有給未消化分は給料として支払われるはずである。よって、我々の労働契約期間終了時に滞りなく支払っていただきたい」

 旨、記載されている。


 本来であれば、赤線枠部分は一般的な辞表には必要のない記述である。

 しかし、契約期間中、雇用主が法律すらまったく無視してマイ・ルールを押し付けてくるような実績が多かった場合、辞表に「未消化の有給休暇分を支払うよう」念を押して書いておいたほうが無難だろう。